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世帯分離と扶養家族の違いは何ですか?

世帯分離は 介護費用 の負担軽減を目的とするものだと思いますが、介護費用の負担の減少と税金の負担の減少も別物です。 結果として両方軽減されたり、どちらか一方しか軽減されなかったりするだけのことなのです。 税法上の扶養家族は、下記のように規定されています。 扶養親族とは、下記の要件を全て満たす親族の事を言います。 この扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人が、控除対象扶養親族に該当し、税金の扶養控除が受けられます。

扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

扶養家族になるための年収はいくらですか?

A. 扶養家族になるための年収の基準は、以下の2つです 。 1つ目は、所得税法上の扶養家族になるための年収上限で、これは年収103万円です。 2つ目は、社会保険上の扶養家族になるための年収上限で、これは年収130万円です。 所得税法上や社会保険上については、「 扶養家族とは? 」の章をご覧ください。 扶養家族とは、扶養者(扶養する人)の収入によって扶養される人のことをいいます。 扶養家族という言葉には、「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」という2つの定義が存在します。 それぞれの定義によって、扶養家族の名称が変わります(税制上:扶養親族、社会保険上:被扶養者)。

世帯分離していても親を税金上の扶養に入れることはできますか?

世帯分離していても、親を税金上の扶養に入れることは可能 です。 理由は、「世帯」を管轄する法律(住民基本台帳法)と「税金(所得税)」を管轄する法律(所得税法)がそもそも違うので、親を税金上の扶養に入れる際、世帯が同じか別かは関係ないからです。 よって、世帯分離をしていても所得税法における次の2つの扶養条件を満たしていれば税金上の扶養にすることは可能です。 ■親が 年金収入のみの場合 、 65歳未満⇒108万円以下、65歳以上の場合⇒158万円以下。 ■ 親が 給与収入のみの場合、年齢問わず103万円以下 。 「生計を一にしている」というのは、国税庁のホームページに説明が載っているのでこちらをご覧ください。 所得税と住民税では違いがあるのか? 違いはありません。

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